破産申立の相談について
弊事務所で破産の相談をされる方は、初回の相談から、次の資料を用意していらして下さい。
現在、破産の相談が非常に増えており、効率的な相談や事件処理が必要なのでご協力下さい。
これらの資料は、事件が受任になれば申立に利用できます。
1 住民票(世帯全員のもの)(記載必要➡本籍、筆頭者、続柄、記載NG➡マイナンバー(マイナンバーの記載があると受け付けません))
2 持っている全銀行の全通帳又は取引履歴(2年分)
3 保険証券(生命、医療、損害、自動車、ペットなど全ての保険の保険証書)※解約返戻金がないこと、又はある場合はそれがいくらか判る部分が必要
4 債権者一覧表(全ての債権者、金額、最初の借入、最後の借入、最後の返済など)、全てのクレカ等カード
5 自動車がある場合は車検証
6 家が賃貸借の場合は賃貸借契約書、不動産を所有している場合は、登記事項証明書及び売買契約書
7 収入関係の資料(最近3ヶ月分の給与明細、源泉徴収票)、生活保護の場合は保護決定証明書、最近の保護の額が分かる資料、あるいは、課税又は非課税証明書など
8 最近の水道、光熱費及び電話の領収書(家賃や保険料も引落でない場合は領収書)
9 10年分の勤務先もまとめておいて下さい。
【重要①】なお、銀行口座や債権者が全て知らされておらず、後にこちらから指摘して別に口座があったり債権者がいることが分かった場合は、辞任させて頂くことがありますので、必ず、初回から全ての情報を開示して下さい。
【重要②】破産又は民事再生申立事件では、迅速な資料の提出が必要です。そのため、令和8年9月8日以降当面の間、電子メール(LINEやショートメールは含まない。)で資料の提出ができる方に限り、ご依頼を受けることに変更させていただきます。なお、PDFファイルは、提出する必要のあるものをひとまとめにしています。PDFファイルが保護されていると、ひとまとめにできないので、保護は外して送って下さい。