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AE海老名・綾瀬法律事務所 since 2007

AE海老名・綾瀬法律事務所


〜身近な法律事務所〜

◆ 海老名駅に隣接◆

◆来客用駐車場完備(敷地内)◆

事前に電話でご連絡下さい。場所を案内致します。


電話受付: 046−205−3780

AEえびあや

* 取扱分野・弁護士費用 

※ビジネス系の相談については,こちらをご覧下さい→法律顧問時間制

(最新改訂平成26年5月20日*

−親身に対応しますので,お気軽にご連絡下さい−


*法律相談(借金相談及び毎週水曜日45分無料)æ

弁護士と面会することによって、直面する法律問題の解決の糸口を見つけるのが法律相談です。法律相談では、弁護士が事件を受任して解決に乗り出す必要があるか、別の解決方法があるか等が詳細に検討されます。事案によっては、法律相談だけで解決される事案も少なくありませんので、悩む前に一度、弁護士と面会をしてみてはいかがでしょう?受任前の相談についても、弁護士には相談者の秘密を守る義務があります。

法律相談を申込むには予約が必要です。電話(046−205−3780)等で予約をとった上お越しください。

時間帯相談時間費用
一般相談等(☆)45分6,000円(税込)
水曜日の初回一般相談(10時〜20時)45分無料
借金問題の相談(破産・債務整理等)(いずれも,初回)45分無料
早朝・夜間・日曜・休日45分7,000円(税込)

☆水曜を除く平日(10時〜20時)及び土曜(10時30分〜16時)の一般相談の初回相談及び水曜を含む継続相談

※上記は,平成26年4月1日の相談からのものです。

※相談予約の電話受付は、原則,平日9:00〜19:00及び土曜日10:00〜16:00です。ただし,時間外でも対応できる場合があります。

※相談時間は平日10:00〜20:00(相談料は上記表参照)及び土曜日10:30〜16:00です。ただ,どうしても都合がつかない方には,予約の上,時間外・休日でも対応させていただいております。

※この他,条件を満たせば法テラスの法律扶助でも無料相談を受けられます。更に、一定の条件を満たせば、事件処理の費用についても扶助を受けることができます。詳しくは、法テラスのサイトwww.houterasu.or.jpを閲覧下さい。

※上記のとおり,早朝・夜間・休日の相談も可能です(受任後には,裁判所への出頭等で平日の時間を確保してもらう必要が生じる場合があります)。

※予約した相談に来られなくなった場合は必ず事前に連絡して下さい。


*法律相談料に限り仮想通貨での支払いを可能にしました(特別料金)。

※【特別料金】仮想通貨支払の場合、法律相談料は次のとおりとさせて頂きます(但し、予約の際にその旨ご連絡の上法律相談の前に下記にお支払い下さい)。
※ビットコイン:0.001BTC、モナコイン:1Mona。
※ビットコイン:1Kx3bkAaqng6beERHsaJuCyrthQL6UTAkc
※モナコイン:MQgS1kWpFmZMWf25Bz6rzaBCkhw3NSaWGs
※相談料は予告なく変更することがあるので、必ず電話でご確認下さい。


*遺言書・内容証明その他の書面作成料(手数料) æ

弁護士が、事件を受任して交渉等に当たり、又は紛争解決のために活動する以前に、契約書や警告書等の法律文書を作成する場合です。下記の対価には、30分の法律相談の対価を含みます。いずれの場合も、コピー代、書面発送費等の実費は別となります。事件を受任する場合は受任事件として後記の3.以下に記載の費用によります。


*内容証明郵便作成 æ

契約の解除や請求書、警告書などを相手方に通知する内容証明書を作成します。

事項費用
内容証明郵便作成料5万円+消費税

ただし、事案によって増減があります。


*法律関係等調査 æ

複雑な法律関係や事実関係の調査のための費用です。

事項費用
法律関係等調査料5万円〜20万円+消費税

ただし、事案によって増減があります。


*書面による鑑定 æ

依頼者に対して法律上の判断又は意見の表明を書面によって行うものです

事項費用
書面鑑定料10万円〜30万円+消費税

ただし、事案によって増減があります。

※知的財産や独禁法等の事案については、更に上回る場合があります。


*契約書作成 æ

契約書の作成費用です。

経済的利益費用
1、000万円以下のもの7万円+消費税
1、000万円を超え1億円以下のもの18万円+消費税
1億円を超えるもの30万円+消費税

ただし、事案によって増減があります。


*遺言書作成 æ

遺言書の作成費用の目安です。

遺産の額費用
2、000万円以下のもの10万円+消費税
2、000万円を超え5、000万円以下のもの15万円+消費税
5、000万円を超えるもの30万円+消費税

ただし、事案によって増減があります。


*遺言執行 æ

遺産額弁護士費用
300万円以下の部分26万円+消費税
300万円を超え3、000万円以下の部分遺産額の2%+消費税
3、000万円を超え3億円以下の部分遺産額の1%+消費税
3億円を超える部分遺産額の0.5%+消費税

ただし、事案によって増減があります。


*遺産分割 æ

経済的利益につき着手金報酬
300万円以下の部分8%+消費税16%+消費税
300万円を超え3、000万円以下の部分5%+消費税10%+消費税
3、000万円を超え3億円以下の部分3%+消費税6%+消費税
3億円を超える部分2%+消費税4%+消費税

ただし、事案によって増減があります。


*受任事件 æ

弁護士が、依頼者から紛争等に係わる事件を受任して相談者のために活動する場合、これを受任事件といいます。受任事件には、事件のタイプによって後述のように様々なものがあります。

事件を受任するためには,弁護士が,依頼者本人と直接面接する必要があります。

報酬については,以下のとおりです(経済的な事情のある人は法テラス等から援助・扶助を受けることも可能です)。

受任事件の場合、原則として弁護士費用は着手金・報酬で計算します。着手金は、弁護士を活動させるため、事件を依頼する際に支払って頂く費用で、結果の如何によらないものです。これに対して、報酬とは、いわゆる成功報酬のことであり、事件が終了した時に、結果がどの程度期待に添うものかによって計算する費用です。なお、これら以外に、発生した実費・事務費(出張の場合の日当を含む:後述)が必要です。当事務所では、事件の受任の際には、必ず、直接依頼者本人と面談し,個別に費用のご説明をした上で法律委任契約書を締結します。また、ご要望により、見積書の発行もいたしますので、お申し付けください。

*借金問題,債務整理,民事再生,自己破産 æ


    a)個人破産 

    b)法人破産 

    c)債務整理 

    d)民事再生,個人再生 


事件の種類着手金報酬
個人(非事業者)の自己破産20万円+消費税20万円+消費税
事業者・法人の破産、清算手続き30万円+消費税より20万円+消費税より
個人(非事業者)の民事再生25万円+消費税25万円+消費税
事業者・法人の民事再生50万円+消費税より30万円+消費税より
個人(非事業者)の債務整理(任意整理)債権者の数×2万円+消費税
※ただし,債権者の数が2社以下の場合5万円+消費税
下記の合計額+消費税
(1)債権者の数×2万円
(2)債務を減額した額の1割
(3)過払いを取り戻した額の2割

※破産、再生、又は借金整理では、依頼者に当面の資金がない場合、着手金を含め弁護士費用を分割払いにすることが可能です。また、条件を満たせば民事法律扶助を受けられる場合があります。

※債務整理で介入前に完済となっていた債権者についても,過払の調査をすることで債務整理しやすくなる場合があります(過払金で返済するため)。この場合,当事務所では,その完済した債権者について着手金の2万円と報酬の2万円の支払は不要です(その結果,過払報酬のみが費用になります)。債務整理をせず過払金だけを調べる場合も同様です(ただし,現在の返済が困難になっている方は,過払調査をしても解決にならない場合が多く,全体の借金を整理をすべきです)。

※債務整理の返済で弁護士が代行返済する場合(選択可能)の手数料について,平成21年9月より,従前の1件あたり1050円を630円に値下げしました。

※過払回収で他の債務がある場合は,原則として,その債務の整理と並行して行います。過払の回収だけを受任することはありません。

※事業者・法人破産の場合,規模,作業の難易により費用が大きく異なる場合があります。着手金は,売掛金の回収等でまかなうことができる場合がありますので,必ず最初に現金が必要なわけではありません。

*民事訴訟事件、非訟事件、家事事件、行政審判、仲裁、裁判前の交渉(紛争性がある場合)その他 æ

いわゆる一般民事に該当する全ての民事紛争が対象になります(契約書のトラブル,不動産トラブル,交通事故,その他,相手方との交渉や裁判手続が必要な場合(逆に相手方から訴えを提起された場合を含む),弁護士に事件の解決を委任する場合です)。

これらの事件については、当初、どの程度の経済的利益を追求したかによって着手金を計算し、結果としてどの程度の経済的利益が認められたかによって報酬が計算されます。

*民事訴訟事件(ただし、別に定めるものを除く) æ


    a)貸金・売掛金回収 

    b)交通事故 

    c)不動産トラブル(明け渡しなど) 

    d)その他民事紛争(訴訟その他)

    e)B型肝炎給付金請求 


経済的利益につき着手金報酬
300万円以下の部分8%+消費税16%+消費税
300万円を超え3、000万円以下の部分5%+消費税10%+消費税
3、000万円を超え3億円以下の部分3%+消費税6%+消費税
3億円を超える部分2%+消費税4%+消費税

*【例】

着手金報酬
経済的利益が3、400万円なら、179万5、500円(300万円の8%、2、700万円の5%、400万円の3%+消費税) 経済的利益が3、400万円なら、359万1、000円(300万円の16%、2、700万円の10%、400万円の6%+消費税)

着手金は、第1審、第2審などの審級ごとに発生します。報酬は、別に定めない場合、最終審の判決によるものとします(相手方からの支払等によるものではありません)。勝訴判決によっても相手方が任意に支払わず、民事執行により執行する必要がある場合等は、その費用については、別途報酬を計算します。

※督促手続事件、手形・小切手訴訟事件、境界確定訴訟事件、借地非訟事件、民事保全事件、民事執行事件、証拠保全、即決和解、公示催告の費用はお問い合わせ下さい。

*離婚事件 æ

※平成22年2月2日より,離婚事件の弁護士費用を下表のとおり減額する改訂をしました。

事件の種類着手金報酬
交渉事件30万円+消費税30万円+消費税
調停事件30万円+消費税
ただし、交渉事件から引き続き
受任する場合は10万円+消費税
30万円+消費税
訴訟事件40万円+消費税
ただし、調停事件から引き続き
受任する場合は10万円+消費税
40万円+消費税

※ 離婚に加え財産給付の勝訴判決を受けた場合は、この表の報酬に加え、(1)による報酬の額

*刑事事件・少年事件 æ

逮捕、勾留され、公判請求された場合に依頼者又はその家族の弁護人又は付添人として活動します。下記の費用は、比較的簡明な事案の場合です。保釈請求する場合は、別途10万5、000円必要になります。被害者との示談金、記録の謄写等のために実費がかかります。

着手金報酬
30万円+消費税30万円+消費税


*法律顧問 æ

いわゆる顧問弁護士として、顧問先の相談に適宜対応します(いつでも法律相談ができる他、通常より受任事件を安価に依頼することができます)。顧問契約の契約期間は、1年以上が原則です。ただし、当事者が通知することによりいつでも解除できます。

顧問料
月額5万円〜(事業規模・案件数による)+消費税


*時間制 æ

契約書のレビュー,交渉などビジネス分野での弁護士費用は時間制での計算を原則とさせていただきております(国によってはむしろこの方法が標準的な場合もあり、日本でも、ビジネスの分野では近時広く採用されています。ただし,ビジネス分野でも訴訟案件は上記の着手金・報酬によることができます)。この方法による時間単価は下記のとおりです

時間単価
2万3000円+消費税


*日当 æ

当事務所から、裁判所等へ出向く必要のある場合、下記の日当がかかります(※この時間には,事務所からの往復時間及び裁判所での手続の時間を含めます。調停や和解の場合は時間がかかるので,日当が割高になることが通常です)。

時間日当
半日未満(2時間まで)1万円+消費税
半日(2時間を超え4時間まで)2万円+消費税
1日(4時間を超えるもの)4万円+消費税


*実費及び事務費 æ

実費とは,裁判所提出書類に貼付する印紙代、郵便切手代、コピー代、刑事記録の謄写費用、登記簿謄本や戸籍を取り寄せる費用、交通費、宿泊費等です。戸籍や登記簿謄本等の資料の取寄せをする場合,実費以外に事務費が各1000円程度かかります(+消費税)。実費及び事務費は、事件終了時に請求する場合もありますし、事案により、目安となる金額を最初にお預かりし、解決時に精算することもあります(不足した場合は、適宜ご相談させていただきます)。なお、鉄道ではグリーン車やロマンスカー等の特別料金を要する手段、飛行機ではビジネスクラスを利用した場合は、その実費も含みます(高額になる場合は緊急時を除いて事前に必ず相談します)。


*その他、ご確認ください。 æ

上記弁護士費用は改訂されることがありますので、当事務所のウェブサイト(http://www.ebiaya.com)又はお問い合わせにより、最新の費用をご確認ください。ここに記載された弁護士費用は、ご相談される際の目安です。各費用は,事案簡明な場合の基準であり(公正証書のある借金の督促等),事案の複雑さを考慮して増減があります。相談者と弁護士との間で個別の契約がなされた場合、個別契約の内容が優先します。なお、紛争の相手方から既に委任を受けている場合等、事案によって受任できない場合がございますので、この点も予めご了解ください。


*eメール割引(平成20年6月以降の契約に適用)æ

当事務所との連絡(書面(案)の確認等)にeメールを利用できる方の場合は,着手金から1万円を減額します(ただし,送付するeメール添付のワードやPDF等のファイルが読める方で,着手金が8万円を上回る場合に限ります。携帯等のeメールでテキストしか読めないものは該当しません。また,法テラスの事案には適用されません)。これは,eメールだと,郵送等で連絡する場合に比べて,弁護士の作業負担を少なくできるためです。受信情報の管理に自信がある方は,是非お申し出下さい。

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